(2017.12.11)
こんにちは、rakurogo02です。
再来年は消費税があがるだけでなく、どうやら所得控除の縮小されそうな今日この頃。。 税率が上がるだけではなく収入も増えればよいのですがなかなかそうもいかなさそうですので、やればやるだけお得なふるさと納税の役割はますます重要になっていきそうです。
ふるさと納税の区切りは年度ではなく年間、ということで2017年の寄付控除枠が余っている方は年末までが枠利用の期限です!!
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2017年のふるさと納税はあと数週間!申告忘れにご注意を!!
ご自分のふるさと納税枠がどれくらいかは、それぞれのふるさと納税のサイトで簡易計算できます。
いますぐいろいろと申し込んでもお肉とかカニとか一度に来ても。。 と二の足を踏んでいる方。 一定期間にわたってビールや特産品が複数回送られてくる寄付のようなものもありますよ。 他にも、受け取るのは半年以上先ですが、人気のフルーツの返礼などは2018年夏の発送分がすでに受付が始まっているものもあります。人気のものほど早くなくなっていきますので2017年中の枠が使えるのであればこの際申し込んでみてはいかがでしょうか。
ふるさと納税を行う際に注意しなければいけないのが確定申告の際の寄付控除申告です。この申告を忘れてしまうと、還付金も戻ってきませんし、来年度の所得からの寄付分の減額控除も受けられなくなります。
よくある申告忘れのパターンが「ワンストップ特例」でふるさと納税をされた方で医療費控除等で確定申告をされた方なのだそうです。ワンストップ特例は、寄付の件数が年間5件以内で、特例の申請書を寄付した自治体に送り返しておくと、確定申告せずに翌年度の所得から寄付分が控除される、という仕掛けですが、この特例が適用されるのは「確定申告をしなかった場合だけ」です。
ですので、なんらかの理由で確定申告をする場合には、ワンストップ特例の申請書を自治体に送り返したどうかに関わらず、確定申告時に寄付控除額を申告する必要があります。これを忘れると、翌年度の所得は控除されず、税金は高いまま寄付だけは実施という「高いお肉を買った」のと同じ状態になってしまいますのでご注意ください。。
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最後まで読んでいただきありがとうございました。
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