(ご注意:以下の記事は、2018年1月時点の情報に基づいています。最新情報とは異なる場合があります。)

こんにちは。rakurogo02です。

確定申告

確定申告

今回の年末は12月30、31日が土日となって、3が日空けの4、5日が木・金となっていることもあるせいか、4、5日も年始休みにしたという方もあったというように聞きました。 そういう方は、30日から成人の日の8日までの10連休だったということですね。 羨ましい。。

というわけで、そんな大型な年末年始を過ごした方も、そうでなかったかたも、これからようやくお休みという方も2018年が始まりました。。 新年が始まる、となるとやらなければいけないのが確定申告。。 ですねぇ。。

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2017年(平成29年)分の確定申告から医療費控除の仕組みが変わります

所得税に対する今回の変更点としては、医療費控除の仕組みが変更になった、というのが一番関係する方が多い項目ではないでしょうか。

従来通り、年間の医療費が10万円(もしくは、課税所得の5%のどちらか低い方)を超える場合には、その超えた分については控除される、というのは変わりませんが、今回の申請分から「領収書の提出が不要」になりました!! ただ、提出が不要になっただけで、領収書そのものが不要なわけではないということがポイントです。提出不要となったかわりに以下の2点が義務付けられています。

  1. 領収書は5年間自宅等で保管
  2. 医療費控除の明細書の提出

なんだか、今時はやりの働き方改革でが「医療費の領収書って提出される量も多いし、税務署で保管するのも、まとめるのも面倒だから、納税者にアウトソースしちゃえ」というような感じなのが否めなくもないですが、ともかくも領収書の束をかかえて税務署にいかなくて済むようになったのは改善ですね。健康保険組合によっては、医療費控除明細を作成してくれるところもあるようなので、申告手続きが大幅に簡略化されたことには変わりがないと思います。

あと、従来の医療費控除の仕掛けに加えて「セルフメディケーションによる控除」の仕掛けが設けられたのも変更点ですね。これは、おおざっぱに言うと市販薬を年間1.2万円以上購入した場合には、10万円を上限として超えた分を控除する、というものです。病院には行かなかったけど、薬局ではよく薬を買った、というような方には朗報ですね。

注意したいのは、従来の医療費控除の仕掛けを使うか、セルフメディケーションによる控除の仕掛けを使うかは、納税者の選択、ということです。医療費支払いが多かったかたはクラウドサービスによる確定申告支援サービスなども利用し、よく計算して還付金として取り戻せる金額が多い方を選んだ方がよさそうですね。。。

今週のまとめ

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最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければ、何かぽちっとしていただけるとはげみになります。。m0m

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