(2018.11.5)
こんにちは、rakurogo02です。
これまでは、銀行ごと、預貯金ごとに取り扱いの違っていた「長期間、取引がない口座」の取り扱いが、2019年1月から統一されるようです。。
10年間取引のない口座は「休眠預金」扱いに。
10年取引のない口座は国に没収、なんていう話も聞いたことがありますが、以前は、一定期間以上取引のない口座の取り扱いは金融機関ごとに異なっており、その期間が経過した口座の残高については各金融機関の収入となっていたそうです。
それが、2018年1月に施行された「休眠預金等活用法」により、2009年1月以降、10年間取引のなかった口座残高については、休眠預金として預金保険機構に移管され民間公益活動に活用される、ということに統一されることになっているようです。
2009年1月以降10年間ということは、2019年1月(あと2ヶ月)になった瞬間に、新しい休眠預金扱いになる口座が多数発生することになります。
上記の金融庁のホームページにもあるように、預金保険機構に移管されたとしても預貯金者の権利が失われるわけではないので、引き続き元の金融機関で払い戻しを受けることは可能なのだそうですが、長期間取引がない口座は同じ銀行の中でさえコンピュータで管理されていないケースもあり書類の調査などで引き出すにも時間がかかるケースもあるようです。。 この際、使っていない口座(子供の頃に作ったけど今は使っていない、結婚前に実家の地元で作った、故人の口座等。。)がないかどうかを調べてみるのもよいかもしれませんね。
私も、一時期オンラインバンキングに片っ端から口座を開いていた時期があって、少額の金額が残ったままほったらかし、という口座がいくつかありました。。 将来のペイオフ対策とかにつかえるかなーなんていう野望もあったりしたのですが、どうやらそんな心配はしなくてもよさそう(というか、そういうときになったらまた口座を開けばよい。。)ということで、アクティブに使っていない銀行口座は順次解約手続きしております。。(笑)
最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければ、何かぽちっとしていただけるとはげみになります。。m0m